サラリーマンで確定申告が必要になるパターンを10個考えてみた

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こんにちは、アメリカ駐在員のケンジ(@sorakoge)です。

 

いよいよあと1週間で確定申告の時期が始まりますね。

 

2017年は仮想通貨で思ったよりも所得が出てしまって、初めて確定申告するなんていう悲鳴もちらほら聞こえています。

今日はそんな確定申告について、特にサラリーマンで申告が必要になる方のパターンを10個、考えてみました。

 

理由は『条文に書いてあるから』なのですが、それではつまらないので、一歩踏み込んで趣旨や背景を説明しています。

 

なお、記事の関係上10個にまとめてしまいましたが、これ以外にももちろんサラリーマンの方確定申告が必要になるケースはあります。

 

そのままズバリ当てはまるものがなくても、給与以外の収入や支出・損失があった方、属性に変更があった方は、「これって申告が必要かな?」と疑問に思ってみることが出発点です。

 

では行ってみましょう。




確定申告が必要になる10のパターン

 

その1:給与所得者で給与収入が2000万円超の人

理由:年末調整の対象にならないため

 

(一言)給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象から除かれているため、自分で申告を行う必要があります。

なお、ここは「収入」であり、「所得」ではありません。給与所得控除を引く前の額面金額で計算する必要があります。

 

その2:給与所得と退職所得以外に所得が20万円超あった人

理由:少額不追及を超えているため

 

(一言)Twitter界隈を騒がせている仮想通貨で儲かった人が当てはまるのがこちらの規定です。

こちらは「所得」であり、「収入」ではありません。

 

なお、給与所得と退職所得以外の全てが対象になるため、例えばアフィリエイト収入がある方や、ふるさと納税で金品を受け取った方、執筆で報酬をもらった方、家を売って収入がある方などは、全ての所得を合算して判定する必要があります。

 

なお、20万未満なら常に申告不要ということではなく、サラリーマンでない方はそもそもこの特例の対象にはなりません

(新卒の人の入社前の期間の収入や、退職した人の退職以降の収入とかですね。)

 

その3:2カ所以上から給与をもらっている人

理由:従たる給与は年末調整の対象にならないため

 

(一言)掛け持ちのサラリーマンが対象になります。

フリーランスは基本的にそもそも(通常)給与所得ではありませんので、この枠内には入りません。

そういえば、昨年いわゆるインフルエンサーと呼ばれる方の業務委託契約をいくつか見る機会がありましたが、実態がサラリーマンに近い方も相当いるだろうことが見て取れました。国税が関心を持ちそうですよね。

 

その4:株や投資信託について特定口座で源泉徴収ありを選択していない人

理由:源泉がないので、申告で精算が必要です。

 

(一言)特定口座を持っている人が源泉ありを選択している場合、「申告不要制度」の対象になりますが、一般口座の人や、特定口座でも源泉なしを選択している人(私もですが)は申告が必要になります。

 

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|所得税|国税庁

 

その5:災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた人や損失の繰越控除をする人

理由:特例により猶予や繰越控除を受けていることを申告するため

 

(一言)私は個人所得税は専門外ですが、東日本大震災の際にはよく見た規定でした。

火事や盗難などに合われてしまって雑損控除を申請する方なども、同様に申告が必要ですね。

 

少し違うテーマにはなりますが、例えば自宅を売って赤字になった人が損益通算をしたい場合や、株式の譲渡損失の繰越控除を受けたい人なども申告が必要です。

 

なお、アメリカでは、自宅の売却損が損益通算の対象になるといった規定はありません。住宅ローンの利子もアメリカでは税額控除ではなく単なる経費扱いですので、日本はかなり優遇されていると思います。

 

その6:退職所得についてあるべき税額が源泉徴収税額よりも多くなる人

理由:退職金について受け取り時にあるべき税額が徴収されないことがあるため

 

(一言)退職金については通常支払い時に正当額が徴収されるように計算を行いますが、(単純ミス以外にも)そうならないケースがあります。

典型的には会社を退職→海外転勤した人で退職金受け取り時に非居住者になっている人ですね。

 

届出を提出していないと20%源泉の対象になるため、正当額との差額は確定申告で精算することになります。

 

その7:住宅ローンを組んだ人の1年目

理由:住宅ローン減税は1年目に(のみ)申告要件があるため

 

(一言)2年目以降は年末調整の対象にしてもらうことが可能です。フラット35の記事がよくまとまっているので参考にしてください。

 

http://www.flat35.com/user/helpful/kakutei1.html

 

その8:ふるさと納税を5か所以上の地方公共団体へ行った人

理由:5か所を超えると「ワンストップ特例制度」の対象から外れるため

 

(一言)海外勤務になる人は気を付けてくださいね・・

どうか私の失敗を踏み台にしてください。。。

  

 

その9:多額の医療費を支出した人

理由:医療費は年末調整の対象にならないため

 

(一言)医療費は年末調整の対象にしてもらうことは出来ません。

 

なお、医療費控除は今年から改正が入っていますので、対象になる人は一度内容を確認してくださいね。

 

 

その10:その他途中で属性や家族構成、居住ステータスが変わった人

理由:書ききれません・・・

 

(一言)例えば、新しくお子さんが生まれたけれども会社に扶養控除の書類を出していなかった方や、12月に結婚して年末調整に間に合わなかった方。

あるいは、年の途中で出入国して年末調整の対象になっていない収入や所得控除がある方(私!)などは要注意です。

 

パターン化するのは難しいですが、要は今までと違った収入や支出があった方、出入りのあった方、属性や家族構成が変わった方は要注意です。

「あれ?これって申告が必要なんだっけ?」とちょっと立ち止まって考えてみてください。

 

 参考になる外部リンク集など

 

「サラリーマン」「確定申告」でGoogle検索すると113,000件がヒットしました。

 

たくさん情報が転がっていますが、国税のウェブサイトがやはり一番信頼がおけますよね。(多少わかりにくいのが難点ですが)

その中でもサラリーマンに関連すると思われるQ&Aを挙げておきたいと思います。

 

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

 

No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合

 

No1906は久しぶりに見ましたが、仮想通貨もばっちり入っていましたね。国税の仮想通貨に対する強い関心が透けて見えますね。

 

All aboutさんは毎年確定申告についての記事を作ってくれてますが、今年も16日に早々にアップしてくれていました。

https://allabout.co.jp/gm/gc/12798/

 

 

私が確定申告で使っているソフト

確定申告のソフトはちまたで色々と販売されていますが、私はもう5年以上、国税がネット上に用意した「確定申告書等作成コーナー」で申告を行っています。

 

www.nta.go.jp

 

年を経るにつれてだんだん使い勝手も向上してきており、正直民業圧迫じゃないかなと思うくらいです。苦笑

譲渡所得にまできちんと対応していますので、まずはこちらを利用してみることをおすすめします。

 

まとめ

今日はサラリーマンで確定申告が必要になるケースを10個考えてみました。

年末調整されているからいいや・・・ではなく、年に1回、10分でも20分でも確定申告のことを考えてみてください。周りに税金のことについて詳しそうな同僚・友人がいれば捕まえて話を聞いてみてください。

もしかしたら「えっ?!そんなの知らなかった・・」と思うような掘り出し物(あるいは地雷?)が見つかるかもしれません。

 

参考記事です。

 

こちらは 私が2017年の渡米の際に引っ掛かった思わぬ落とし穴です。こんな記事を書いていながら何ですが、事前にきちんと考えておかないと誰だって落ちる落とし穴には落ちます。特にこれから海外勤務の可能性がある方は一度目を通されてみてください。

こちらは同じ確定申告ネタですが、ちょっと変わって納税の話。日本のクレジットカード納税が本当にお得なのかを検証してみたエントリです。

 



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Kenji

斎藤ケンジ(Saito Kenji) 30代男性、2017年夏からアメリカ・ニューヨークに駐在して2019年7月に日本へ帰任。 ニューヨークでは長男に恵まれ、妻と3人でマイル&ポイントを駆使しながら旅行を満喫。物価が高いアメリカ生活での生活事情、お金の運用や節約について奮闘するさまを見てやってください。

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