【失敗談シェア】アメリカ駐在員が出国年の確定申告で落ちた落とし穴

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前回に続いて申告ネタです。

 

今日は、アメリカへ駐在が決まった私が出国年の確定申告で落ちた落とし穴をご紹介します。

ふるさと納税を利用されている方は要注意!海外出国が決まった・あるいはその予定がありそうという方はぜひ一度目を通されてみてください。

 

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ふるさと納税をフル活用していた私

ふるさと納税はもう活用されていますよね?

 

サラリーマンができる身近な節税方法として各サイトや書籍でこぞって紹介されていましたのでご存知の方も多いと思いますが、おさらいすると

 

✔自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される

✔さらに自治体から、寄附金の額の3割程度を目安として「返礼品」が贈られてくる

✔結果、2,000円を超える返礼品の価値の分だけ納税者が得できる

✔控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がある

 

という何ともオトクな仕組みです。

 

控除額は所得に応じて異なりますが、以下のようなイメージで計算されます。

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 (出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より)

 

 

ふるさと納税は各地方公共団体のHPから申し込みができるほか、ポータルサイトとしても大手では「ふるさとチョイス」や、「さとふる」あたりが有名ですよ。

 

ふるさと納税とは? | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス]

ふるさと納税「さとふる」 | 利用意向NO1のふるさと納税サイト

 

私も職業柄税金関連の情報にかけては人よりアンテナが高い方ですから、ここ数年ふるさと納税はMAXで活用していました。

 

大半の控除が受けられるのは翌年の住民税

 

はい、私が落ちた落とし穴がここです。

 

税に携わるものとして恥ずかしい話ですが、実際にふるさと納税の恩恵(控除)が受けられるのは、その大半が翌年の住民税からだということがすっかり頭から抜けおちてしまっていたんですよね。

 

つまり私が落ちた落とし穴の全容はこう。

 

2017年の確定申告でふるさと納税を寄附金として国税部分を所得控除

・住民税部分は2018年分(20186月~20195月)から控除される(はず)

2017年中に海外に出国しているため、2018年は住民税の納税義務なし

・したがって、ふるさと納税の住民税控除部分は控除されずにおしまい。。。

 

住民税は前年課税原則により、前年の所得に基づいて、11日に日本に住所を有していた人に課税されます。

  

みなさんもサラリーマン一年目は住民税が引かれずに、急に2年目からがくっと手取りが減ったことを覚えていませんか?

 

あれと同じ理屈で、20185月までは住民税が課税されますが、6月以降は201811日時点で日本の非居住者なので、住民税が課税されず、したがって控除できるものもないのでふるさと納税の寄附部分は文字通り「寄附」のまま終わってしまうんですよね・・

 

言い訳をすると、赴任が決まったのが直前で2017年の途中までは普通に昨年も日本にいるものとしてふるさと納税の寄附を行っていたんですよね。

 

決まった時点から寄附をストップしましたが、時すでに遅しでした。

 

 

教訓:海外赴任の予定がある方へ

 

海外赴任の話を頂いている方は、例年にも増して寄附のプランニングに気をつけてください。

 

特に気を付けた方が良いと私が思う点(つまり「落とし穴」)を挙げておきます。

 前年までの控除枠の考え方は通用しない

 

→実質負担2,000円でできるふるさと納税の上限額の考え方をそのまま出国年に当てはめて考えていると痛い目にあいます。

例えば独身で所得1,000万円であれば178万円程度ですが、7月に出国したから半額8万円程度上限があると思ったら大間違えです。

 

所得税は超過累進税率を採用しているので、所得が下がると適用税率も下がって、その分上限額は加速度的に下がります。

 

上記の例でいえば、7月出国で500万円程度日本で給与をもらっている場合、目安は6万円程度まで下がります。

www.furusato-tax.jp

 

 

✔出国前に必ず「決済」すること

 

→寄附金控除はキャッシュベースです。出国直前に所得を計算して上限を計算するのがベストですが、申し込みだけでなく、支払いまで行って初めて控除が受けられます。

なおクレジットの場合は「決済」で問題ありません(支払いは出国後で可)。

私はポイントに替えられる自治体にいくつか寄附をして、出国後に妻や両親の実家にギフトとして送るなどして使っています。

 

✔住民税の控除枠は考えない

 

→私の落とし穴の二の舞にならないでください・・・

実施的に控除が受けられるのは国税の所得控除のみと考えてください。

 

控除が受けられる金額は、以下の算式で計算できます(つまり差額は持ち出しです)。

 

(ふるさと納税の額 - 2,000円)× 所得税率

 

✔ワンストップ特例は使えない

 

→確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み、いわゆる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がありますが、これは使えません。

というよりも、ワンストップ特例は住民税から全額控除する仕組みですので、結局住民税がない海外赴任者にとっては国税部分の控除額も逸してしまうことになります。

 

✔出国後に支払われる給与等は原則カウントしない

 

→出国後、非居住者になってから支払われる給与や賞与があると思いますが、これらは枠の計算には原則として加味できませんので気を付けてください。

 

 

ぱっと思いつく「落とし穴」はこんなところですが、他にも気づきがあれば追記していきたいと思います。

いずれにしても海外赴任が決まった方、可能性がある方は、「自己負担は絶対嫌だ!」という方は寄附を控えた方がよさそうです。

 

編集後記

 今日は税実務に携わる人間が落ちてしまった恥ずかしい落とし穴をご紹介しました。

 

寄附金控除自体は申告対象の国内源泉所得があれば、非居住者であっても所得控除を受けることは可能です。

出入りの際は間違えが起こりやすいので、コストを使ってでも専門家の方に話を聞いた方がベターだと思います。

 

参考記事です。

こちらは医療費控除についての留意点をまとめたエントリです。特に出国前は日本で歯医者をはじめ持病を一通り治してから渡航されるという方も多いはず。落とし穴に落ちないように、医療費控除の留意点として参考にされてください。 

 



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Kenji

斎藤ケンジ(Saito Kenji) 30代男性、2017年夏からアメリカ・ニューヨークに駐在して2019年7月に日本へ帰任。 ニューヨークでは長男に恵まれ、妻と3人でマイル&ポイントを駆使しながら旅行を満喫。物価が高いアメリカ生活での生活事情、お金の運用や節約について奮闘するさまを見てやってください。

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