【海外在住日本人向け】一時帰国時に消費税免税でショッピングを楽しむ方法
こんにちは、斎藤ケンジ(@sorakoge)です。
さて、今日はみんな大好きショッピングのお話。つい最近私はホームリーブで日本に一時帰国したのですが、その際免税制度を利用して、日本の消費税だけでも5千円程度お得に買い物をすることが出来ました。
今日は海外在住者の方を対象に、日本一時帰国の際に消費税を払わず買い物三昧する方法をご紹介したいと思います。
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消費税免税の仕組み
まずは消費税の仕組みを簡単に理解することから始めましょう。
日本の消費税は「消費地課税主義」という原則を取っており、原則として域内(つまり日本)でモノやサービスが費消されたときに税金を課する仕組みをとっています。
日本国外へ持ち出して日本の外で消費される予定のモノに対して消費税を課税すると、消費税という日本の税金が課せられることによって国際競争力を損なってしまうという考えのもと、輸出が前提で購入された物品については日本の消費税が免除される制度があります。
このため、日本人であっても、海外に住んでおられて一定の条件を満たしていれば、日本への一時帰国時に免税店で消費税を支払わずに買い物できます。
観光庁の免税品説明のホームページによれば、制度の対象者として以下のような説明がなされています。
対象者
『非居住者』に対する販売であること。
「非居住者」とは、本籍のことではありません。住民票が日本にあるかどうかも問いません。あくまで消費税の世界で「非居住者」に該当するかどうかが問われており、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、非居住者に該当します。
(出典:観光庁HP)
上記は官公庁ホームページからの抜粋ですが、海外に2年以上滞在している方のほか、滞在する目的で出国された方も対象になります。この基準のもとでは、留学してる方や永住権で国外に滞在している方、海外駐在員、ワーホリビザで海外へ行く方などが対象だとわかります。
これらの人は一時帰国の際に免税品を購入する資格があるので、消費税を支払わずに日本で買い物できるということです。
ちなみに私はビックカメラでビデオカメラを購入したのですが、店員さんから最初「2年以上海外に居住されていないので駄目です」と断られかけました。
ビックカメラでビデオカメラを免税購入。もともと物価が安い上に消費税だけで4000円以上お安く購入出来ました!最初2年以上海外に住んでいないと免税になりませんと店員さんに言われるハプニングもあり、消費者も最低限ルールを知っておくのが良さそうです。 pic.twitter.com/JVOSM3xJkk
— Kenji@米国駐在中 積立投資 マイル (@sorakoge) 2018年5月19日
私はルールを知っていたので「2年以上居住予定で出国している方も対象になるはずなので、もう一度調べて下さい」とお願いして事なきを得ました(店員さんはマニュアルブックを引っ張りだしてチェックされていました。)が、事前に制度の概要は知っておいた方が良いですね。
対象店舗
免税販売は、誰でもできるものではありません。店舗ごとに所轄税務署長から許可を受けている必要があります。
消費者の立場から言えば、「免税店」の許可を受けた店舗で買い物をしない限り、免税の取扱いは受けられないということになります。
都市部であれば、デパート、ドンキホーテや家電量販店はもちろん、ドラッグストア、ユニクロまで多種多様なお店を見つけることが出来ると思います。
キーワードは「TAX FREE」、「免税」ですね。これらのロゴが飾ってある店舗を見つけて買い物するようにしてください。
対象物品
次に免税の対象となる物品です。
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
つまり、あくまで個人の使用目的で購入される物品であって、第3者への転売や、販売の目的での購入(例えば同一の炊飯器を海外で転売するために爆買いするとか)は免税販売の対象外ということになります。
また、「一般物品」「消耗品」という言葉は要注意です。
それぞれ定義が定められており、これに該当しないと消費税免税の扱いを受けることは出来ません。
(出典:観光庁HP)
✔一般物品
まず、『一般物品』に該当するものの留意点から見てみましょう。
留意点
一般物品の留意点は以下の通りです。
・同じ日に、同じ店舗で5,000円以上購入する必要あり
・購入後6月以内にその一般物品を持って出国すること(免税物品と異なり、出国前に開封しても構いません)
観光庁ウェブサイトに記載されている原文は以下のとおりです。
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
(出典:観光庁ウェブサイト)
数年前までは一般物品の免税は1万円以上だったのですが、インバウンド需要の一層の喚起のために5千円に引き下げられました。海外在住が長い方は、まだハードルが1万円と勘違いされている方もいらっしゃるようですので、気をつけてくださいね。
✔消耗品
次に、『一般物品』に該当するものの留意点を記載します。
留意点
・同じ日に、同じ店舗で5,000円以上購入する必要あり(※)
・包装された消耗品を購入後30日以内に日本国外に持ち出すこと
・一般物品と異なり、出国前に開封されないこと
こちらも、観光庁ウェブサイトに記載されている原文は以下のとおりです。
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
平成30年7月1日以降、「一般物品」についても「消耗品」と同様の特殊包装を行うこと等を条件に、合算が可能となります。
※一般物品と消耗品を区分して、これまでと同様の免税対象要件で免税販売することも可能です。(出典:観光庁ウェブサイト)
コメント:一般物品と消耗品の購入対価の合算は現状認められていませんので注意してください。例えば、4000円の一般物品と3000円の消耗品を同一店舗で購入しても、「一般物品」と「消耗品」の免税、どちらも対象外になるので注意してください。
なぜ一般物品と消耗品とで取扱いが異なるかということですが、あくまで消費税免税の取り扱いは、海外で消費される物品に限られるためです。
消費地課税主義という消費税の大原則から海外で消費・使用される物品の消費税を免除しているのに、開封されて日本国内で飲食されてしまったら、それは日本国内で消費したことになりますよね。消耗品は消えてなくなってしまう食品などがこれにがいとうするため、開封すると免税の扱いを受けることができなくなってしまいます。
家電製品などの一般物品は開封されてもモノ自体が消えてなくなるわけではないため、出国時に持ち出しが確認できれば免税の扱いを受けることが出来ますが、消耗品にはそれが出来ないので水際課税の仕組みが取られているということになります。
(6月25日追記)
平成30年7月1日以後、一般物品と消耗品の販売価額が5千円未満であったとしても、合計額が5千円以上であれば全体を消耗品として取り扱うことで免税の扱いを受けることが可能となる改正が入っています。詳しくは国税庁HPをご参照ください。
実際の購入の流れ
実際に私は今回日本のビックカメラで免税の扱いを受けましたので、その際に行った手続きをまとめておきたいと思います。
購入にあたっての留意点は以下のとおりです。
留意点
・パスポート、在留資格の証明(ビザ)を提出して、日本の非居住者であることを示すこと
・帰国スタンプを提示すること。日本への入国時に自動化ゲートを通ってしまうと入国スタンプは押されないので、日本入国(帰国)時に必ず有人ゲートをくぐるようにしてください。
・「輸出免税品購入記録票」を店舗から交付を受けること
・上記の写しを出国時に税関で提出すること
こちらがビックカメラで交付を受けた「輸出免税品購入記録票」というやつです。少し見ずらいかもしれませんが、記録票の中段以降に「消耗品」と「一般物品」の内訳が記載されているのがわかると思います。
ちなみに私は今回の一時帰国中にGUと、ビックカメラでお買い物をしました。
免税の扱いを受けた結果、二店舗合計で消費税5千円程度が免税で買い物できた計算になります。更にビックカメラでは外国人向けの5%割引まで受けることが出来ました。値引き5%+消費税8%の免税=合計13%のディスカウントですから、かなり大きいですよね。私は2%還元のクレジットカードを利用したので、合計15%値引きの気分でした。
ちなみに、ビックカメラでは非居住者向けの消費税免税の扱いを受けるとポイント還元は受けられれなくなるので注意して下さい。
ビックカメラ店舗では現金購入のポイント還元が10%、クレジット購入の還元が8%ですから、日本に帰任予定の方でポイントを貯めておきたいという方は、敢えて免税の扱いを受けないという扱いもありだと思います。ビックカメラのポイントは税込販売価格に対して計算されますから、外国人向けの値引きが受けられないような場合(販売スタッフの方から、一部商品は対象外と言われました。)には、ポイントを期限内に使い切る自身がある場合には、むしろ免税の扱いを受けずに、ポイント還元を受けた方が実質安く購入できるケースもあると思います。
私はというと、上記の取扱いに気づいたため、ビックカメラはアウトレット店舗で購入しました。アウトレットならもともとポイントは1%還元ですから、消費税免税の扱いの方が断然有利ですよ!
今後の制度の動向
上記2に記載した留意点ですが、平成30年度税制改正により、外国人旅行者の日本国内での消費をいっそう促す観点から、免税販売手続きが簡素化されました。
この改正により、免税販売手続きが一部電子化され、免税物品の販売に際して情報の共有が図られ、現行の手続きが一部不要になります。
簡素化される手続き
・旅行者がパスポートに購入記録表の貼り付けを受け、パスポートに割印を受ける手続き
・輸出物品販売場を経営する事業者に対する誓約書の提出、パスポートの写しの提出義務
・非居住旅行者による税関長への購入記録表の提出義務
適用の開始は平成32年4月1日以後なので、ちょうどオリンピックイヤーの2020年に無理くり間に合わせる形ですね。書面の手続きが簡素化されるので、消費者目線のよい改正だと思います。
出国時の検査は現状でもゆるゆるで、実際には物品のチェックなどを一つ一つを行っていないケースがほとんどですが、インバウンド需要も高まっていてお店の事務負担も増えているでしょうから、実態に合わせた改正が入るというのは歓迎です。
ちなみに私の場合はというと、面倒になると嫌なので、きちんと手荷物扱いで持って出国しました。スーツケースに入れて受託手荷物に入れてしまうという方は自己責任でお願いします。
参考記事です。
観光庁の案内の原文がご覧になりたいという方は下記のウェブサイトを参照頂くのが便利だと思います。
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