【帰任者・一時帰国者向け】アメリカ陸マイラーが「Go Toトラベルキャンペーン」を使うと実質無料宿泊も可能で超お得!

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8月1日更新:マリオットへ問い合わせたカスタマーからポイント宿泊はGo To対象外という情報が出ていますので気を付けてください。

初めてこのブログにお越しの方は、アメリカ駐在員が年間100万マイル&ポイントを貯めた方法をまとめた>こちらのエントリ<からご覧ください。

こんにちは、アメリカ駐在員のKenji(@sorakoge)です。

 

さて、今日はいよいよ7月22日からスタートした観光庁主導の超大型キャンペーン『GoTo トラベルプロモーション』について取り上げます。

このブログを訪れてくれる方はアメリカを含む海外在住中の方、または海外赴任・帰任を控えた方が多いと思いますが、そんな方でも条件さえ当てはまれば政府が打ち出している半額補助どころか、実質無料、ないし、プラスで日本国内の大手系列ホテルに宿泊出来てしまうのがこのプロモーションです。

今日はアメリカ陸マイラーでマイル&ポイントを貯めているという方を念頭に、このプロモーションのどこがそんなに破壊力があるのかを解説したいと思います。


Kenji

すでに任期を終えて日本へ帰ってきている方だけでなく、対象期間中に日本へ一時帰国や出張の予定がある方もぜひこのプロモーションをうまく使ってください



GoToトラベルキャンペーンの概要

(上記写真は観光庁HPより。写真をクリックすると拡大します)

まずは、GoToトラベルキャンペーンの概要から解説しておきたいと思います。

 

GoToトラベルキャンペーン(以下「Go To」)は、新型コロナウィルス(COVID-19)で落ち込んだ国内観光産業を活性化するために、観光庁主導のもと政府が打ち出した景気刺激策です。

 

Go Toの概要

国内旅行のみ対象(海外旅行は対象外)

②宿泊・日帰り旅行代金(宿+交通のセット料金含む)の50%を還元。内訳は、旅行代金35%割引、地域共通クーポンで15%還元

③還元上限は1人1泊あたり2万円。日帰り旅行は1万円

連泊制限や利用回数の制限なし。総予算1.1兆円(!)に達成したら終了の見込み

⑤飛行機のみの手配は還元対象外

⑥楽天トラベルやYahoo!トラベルのクーポンやホテル独自の値引きも併用可能。さらに、ポイントやマイルで支払った場合も還元対象

⑦事前予約分も対象。7月27日以降はOTAサイトでも「Go To」の割引販売を開始

⑧現時点では東京出発ないし東京を目的地とした旅行は「Go To」の対象外

⑨国内旅行需要の喚起が目的のため、日本国内居住者であれば、在住外国人でも利用可能

 

以下、いくつか気になるところをコメントしておきたいと思います。

 

宿泊・日帰り旅行代金の50%を還元

まず一つ目は、35%と50%という2つの数字についてです。


Kenji

この2つの数字を見せられて、「結局どっちなの?」と思った方は私だけではないと思います

 

結論から言えば、これはどちらも正解で、全体としての還元は50%が最大の割引率になるものの、そのうちわけとして旅行代金の割引が70%、地域で付けるクーポン券が30%とされています。

例えば2万円の旅行をしたとして、1万円還元のうち、旅行代金の割引(もしくは還付対象)になるのが70%の7,000円で、残り30%の3,000円はクーポン券という形で地域振興のための券面が手渡されます。

 

(写真をクリックすると拡大します。)

 

一人当たり1泊2万円の意味

ここも、正確に理解しておきたいポイントです。

 

まず「一人当たり」という意味は、文字通り旅行者の頭数で判断されます。

 

すなわち、旅行滞在先での人数カウントは一切関係なく、添い寝やひざ上などでカウントされない乳幼児であっても、Go Toの判定上は「1名」としてカウントされます。

Q41 家族で旅行する場合、子供や幼児はどうカウントするのでしょうか。
A 子供や幼児も1名とカウントして算出します。

<例>
2人1泊計6万円の家族旅行(大人1人1泊5万円、子供1人1泊1万円)
→支援額は、6万円×1/2=3万円

※ 大人と子供1人ずつ適用すると2万円+5千円が上限ですが、あくまで1旅行予約単
位で算出するため、支援上限額は4万円(2人×1泊2万円)となります。
※ 子供・幼児料金については、支援上限額ルールの適用を受けにくいことになりますが、
大人と子供を区別して支援額を算出することは実務上(システム上)対応が困難なため、1名とカウントします。
※ 子供料金が発生しない場合「0円の場合」も1名とカウントします。

このため、2万円という上限があっても子連れの場合は還元対象が大幅に増えることが多くなります。

 

例えば、我が家の場合は乳幼児の子どもが1名おり、たいていのホテルでは1名にカウントされませんが、Go Toの対象としてはカウントされます。

妻と子どもで合計3名ですので、一泊当たりの還元上限は6万円。還元率50%ですので、対象となる支払額の上限を逆算すると、一泊なんと12万円(!)のホテルで宿泊する場合が一番還元金額が多くなる計算です。


Kenji

一泊当たり12万円のホテルというのはほとんどないでしょうから、つまり私のように添い寝の幼児を含む家族3名の場合はほとんどのすべてのホテルが50%還元の対象となるということを意味しています

また、「一泊」当たりとあることからわかるとおり、連泊の制限がないこともポイントです。

 

例えば上記の例で12万円のホテルに3泊した場合の還元金額は、12万円 X 3 x 50% = 18万円となります。

このうち旅行代金の支援分は70%の12.6万円、地域共通クーポンの配布が残額5.4万円になります。

 

フライトのみの手配は支援対象外、ホテルは直予約可

マイラーが旅行手配する場合はちょっと注意が必要です。

 

というのも、今回のGo Toの対象からは、「個人で手配する交通」は割引の対象外とされているためです。

 

私含め北米でマイル&ポイントを貯めた方はフライトはマイルで手配して、ホテルはホテルポイントで・・・という方が王道の節約パターンですが、この場合フライトはGo To支援の対象にはなりません


Kenji

逆に、上の図でも示されている通り、フライト&宿泊をセットで手配した場合はその旅行代金の全体について支援の対象になります

ちなみに・・・フライトの直予約は対象外ですが、ホテルの直予約は対象になりました。

 

事前予約の取り扱いとOTAでの取り扱い開始

Go Toは4連休に間に合わせる形で、7月22日出発分から適用が開始になりました。

 

しかし、あまりのゴタゴタで旅行代理店側のアレンジが間に合っておらず、7月27日から順次OTA側での旅行アレンジが可能になっています。

早いところでは、日本旅行が7月27日午前10時からGo Toの対象パッケージの販売を始めるとリリースが出ていましたね。

いまは日本旅行のみならずHISやYahoo!トラベルなど、大手OTAも続々と対照プランのあっせんをスタートさせており、旅行の手配をしたいという方が増えるのは必至で、それを踏まえてホテル側も値上がりするだろうという声が方々で上がっています。


また、ここでは詳しく立ち入りませんが、仮に手配の際にGo To支援のディスカウントが適用にならなかった場合には、書面での還付の手続きをとることになります。

 

ちなみに27日「以降」OTAでの対応が始まるという部分もポイントで、旅行代理店やトラベルサイト側の準備も追いついていないため、事業者(あるいはホテル)によっていつから予約時の対応が可能になるのかはケースバイケースということになります。

 

アメリカ陸マイラーならGo To利用で実質プラスになることも

「Go To」の概要の解説が終わったところで、私が考える陸マイラー向けのおすすめプランをご紹介します。


Kenji

ちなみに、7月27日現在は東京を出発地あるいは目的地とする旅行は対象外とされているため、東京在住の方、あるいは海外在住でこのプロモーションに乗る方は注意が必要です。ここでは詳しく立ち入りませんが、こちらのニュースなどを参考にしてください

 

ホテルクレジット利用

まず一つ目の活用法が、ホテルクレジットの利用です。

 

アメリカではホテルクレジットが付帯するクレジットカードがいくつかありますが、その代表的なところが

 

Hilton Aspire:250ドルのリゾートクレジット

Marriott Bonvoy Brilliant:300ドルのマリオットステートメントクレジット

 

の2つのカードです。


Kenji

トラベルクレジットまで含める場合には、ベネフィットが付帯するカードはもっと広がります

 

これらのカードでクレジットの対象となったホテルに宿泊等を行った場合、後日上限金額までクレジットされます(↓下図のような感じです)。

このクレジットはもちろん、Go Toの対象になったかどうかは関係なく、ホテルへの支払金額を基に算定されるため、システム上でGo Toの割引額が表示される前にGo To支援の対象となるプランの予約ができれば、Go To支援額と、ステートメントクレジットを両取りすることが可能です。


たとえば、下記は私が27日に入れたヒルトン小田原リゾート&スパです。

Hilton Aspireを使った有償宿泊の手配で、値段は2.5万円でした。

有償手配のため、2.5万円は全額が後日ステートメントクレジットの形で還付される想定です。

 

ヒルトン小田原は現地へ問い合わせを行ったところ、Go To事業への事業者登録の申請は完了済みで、あとは登録待ちのステータスということでした。

 

登録が完了すると予約時からGo Toはパッケージ料金のような形で表示される対応が考えられますが、現時点ではシステム対応がされていないため、後日ホテルから交付を受ける宿泊証明書を使って還付申請を行い、政府から還付を受ける流れになります。

 

上記予約の場合は、つまり2.5万円 x 35% =8,750円が還付申請可能なはずです。

 

よって、両者を合計するとこうなります。

 

・AMEXからステートメントクレジットの形で250ドル

・政府観光庁からGo To支援額の形で8,750円の振り込み

 

なんと、ヒルトンホテルに無料宿泊した上で、現金までもらえるという結果になります。


Kenji

なんだかマジックでも見ているかのような話ですが、計算上はこうなります

このテクニックは、Go To支援による割引が予約時にシステム反映されることなく、後日自身で申請を行って還付を受けるために起こるいわば「バグ」のようなもので、予約時にパッケージ料金がディスカウントされるようになると使えなくなる方法です。

 

したがって、ホテルクレジットが付くカードを保有している方は、とにかくシステム対応が図られる前にホテルの予約を入れておくことをお勧めします。

 

ホテルポイント利用

8月1日更新:マリオットへ問い合わせたカスタマーからポイント宿泊はGo To対象外という情報が出ていますので気を付けてください。


2つめのテクニックは、ホテルポイントの利用です。


Kenji

こちらは一つ目のテクニックと比べると成功のハードルは上がりますが、成功したときのリターンは一つ目よりも飛躍的に上昇するいわば「抜け穴」です

 

この「バグ」のポイントは、観光庁Q&AのNo 47の回答にあります。

 

Q47 旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合には、支援の対象になるのでしょうか。

A 代金を各種ポイントやマイルで支払った場合も支援の対象になります。あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出することとなります。

 

<例>
10,000 円の宿泊代金のうち 3,000 円分をポイントで支払った場合
→支援額=10,000 円×1/2

 

これを額面通りに捉えると、ホテルポイントを利用した宿泊であっても、支援額(すなわち、Go Toによる還元額)は宿泊代金を基に計算されるため、ポイントで支払った宿泊代が、金銭バリューになって帰ってくるということを意味しています。

また、実際にポイント宿泊を行って、Go To支援額の還付申請のための宿泊証明書を入手している人もすでに出始めています。

アメリカの陸マイラーが日本の陸マイラーと事情が大きく異なるのは、ホテルポイントが実質無料で簡単に手に入れられる環境にあるということです。

 

ホテルポイントが貯まるクレジットカードについては、以前下記のエントリでおすすめ10枚をご紹介しましたが、ホテルポイントも無料で手に入れられるカードがたくさん存在します。

 

観光庁Q&A No47が、ホテルポイント利用についても同様に解釈してよい(つまり、ホテルポイント利用であってもGo To支援の対象になる)とした場合、極端な例としては、実質無料で手に入れたホテルポイントを使って、無料でホテルへ宿泊した上に、ホテルポイントが現金として還付されるという魔法のような状態も起こりえます。

 

例として、2020年7月にオープンしたばかりの「リッツカールトン日光」で考えてみましょう。

 

カテゴリーは最高ランクの一つ下の「7」。スタンダード時の必要ポイントは6万ポイントで、ポイントを使って宿泊予約を入れました、

そしてこちらが実際に私が手配した予約日の有償の場合の宿泊代金です。お値段はGo Toのディスカウント前で、12.2万円でした。

 

ではGo Toによる支援額を考えてみましょう。

 

Go Toによる還元額(家族3名の場合)

・12.2万円の宿泊を必要ポイント6万ポイントで予約

・12.2万円>12万円(3人宿泊の場合の上限)のため、還元額は4.2万円

(現金還付額の35%部分のみ。地域共通クーポンも配布される場合6万円)

 

仮に、この宿泊で地域共通クーポンももらえると仮定してみましょう(この宿泊は9月1日以降のものですが、下で解説する通り、そもそも抜け穴が塞がれてしまう可能性はあります)。

すると、今回の場合は6万ポイントを使って6万円が還元される計算ですので、なんと1pt=1円で計算すると、宿泊費はなんとネットゼロになる計算です。

 

捉え方を変えれば、例えばマリオットのポイントセールで還元を受けた6万円(※)を使ってポイントを再度購入すると考えても構いません。

(※)地域共通クーポンの付与が1.8万円ありますが、ここではこれも1.8万円に換金可能と仮定します

セール時には1pt=1円を下回る価格でポイント購入が可能なため、6万ポイントが再購入可能。つまり、無料で「リッツカールトン日光」に宿泊できると考えることが出来ます。


Kenji

ただし、ホテルポイント利用による宿泊が本当に還付の対象になるのかは疑問に残るところであり、上の方法と比べると抜け道の「穴」はかなり小さいと思われます

 

ステータスも活かせる

今回のGo Toでホテルの直予約が認められたのはかなり熱い話で、ポイントが使えるということはもちろんのことながら、アメリカ在住ならクレカ申請で簡単に手に入るホテルステータスも活かすことが出来ます。

 

つまり・・・

 

・ホテルステータスによる朝食やラウンジアクセス、アップグレードなどのベネフィットが享受できる

・ホテルポイントが獲得できる

・エリートステータスに必要な宿泊実績に加算される

 

といった直予約ならではのメリットもすべて享受することが可能になります。

 

Go Toの注意点とチェックすべきリソース

最後に、陸マイラー目線から考えるGo Toの注意点と、Go Toを使った旅行をアレンジするにあたりチェックすべきリソースを解説しておきます。

注意事項

今回のGo Toは、政府のドタバタ劇からもわかるとおりまだまだ不透明な部分が本当に多いのですが、上でご紹介したようなプランニングを考える場合、特に気になるのは下記の点になります。

 

① ポイント利用による宿泊が本当に還元対象になるのか

② 9月1日以降の宿泊予約の取り扱い

③ Go Toの予算上限がどこまで続くのか

 

ひとつ目の点は特にクリティカルで、ポイント宿泊が本当に支援の対象になるのかについては、まだまだどんでん返しがありそうで疑いを捨てきれていません。


数字だけを見ると、上でご紹介したリッツカールトン日光のようなことが起こってしまうのは今回のキャンペーンの「バグ」とも言えるものです。

この「バグ」が本当に認められるのかは、いまプロモーションの先頭に立ってポイント宿泊をしているマイラーたちの申請が通るのかどうかを見てみないことには何とも言えない気がしています。

 

ひとつ気になるのが、7月25日のQ&A更新の際に追加された下記の観光庁コメントです。

Q48 ポイントや航空マイル付きの宿泊プランは、割引の対象となるのでしょうか。

A 宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うものについては、支援の対象外となります。
※ いったん価格を引き上げた上で、ポイントや航空マイルを多く付与することにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるため。

このQ&Aがふさごうとしているのは、マイル付きプランのことで、たとえばこんなプランが該当する可能性がありそうです。

実際には、ホテルへ宿泊するとホテルポイントであったり、OTA経由であってもたとえばYahoo!トラベルならTポイントやPaypayポイント、楽天トラベルなら楽天ポイントというように、ポイントが付かないプランの方がこのご時世稀少のはずです。

 

そのため、これがQUOカード付きプランなどと同じような、明らかに値段のつり上げ分をマイルで還元して、価格転嫁分もGo To支援の対象とするような「やりすぎ」のプランのみを対象としているのか、

それともホテルの公式サイト経由での宿泊予約のようなものまで対象になってしまうような「オーバーキル」のQ&Aになるのかは、まだ不透明な状況だと思います。


Kenji

観光庁のQ&Aも日々更新されているので、ホテルポイントによる宿泊予約自体が対象外とされる「はしご外し」が起こる可能性もゼロではないと思います

 

2点目は、9月1日以降の宿泊予約の取り扱いです。

 

もともと政府の想定では、22日からスタートするGo Toが、当面の間は事業者側の予約サイトにてあらかじめ割り引いた価格で購入できるようになるまでの時限措置として、還付申請の手続きを認めているといういわば「例外措置」でした。

Q19 「7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」とされていますが、どういう意味でしょうか。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのでしょうか。

A あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となります。

他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となります。
こうした準備が整うまでの間は、支援対象となりますが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、事後に割引分を還付します。

この例外措置が認められるのは8月31日までの宿泊分であり、9月14日までに還付申請を行う必要があるとQ&Aでは案内がされています。

Q25 旅行後の割引分の還付を申請したいのですが、いつまでに申請する必要があるのでしょうか。

A 8月14日(金)から9月14日(月)までの間に申請してください。詳細は、観光庁 HP に掲載している「事後還付手続きのご案内」をご参照ください。

申請方法自体はすでにこの観光庁ウェブサイトで公表されており、すでにツイッターなどでも手続きの方法は出回っています。

事業者を宿泊施設ごとに一つひとつ審査登録している現状を踏まえると、期限内にどこまで事業登録が進んで、システム上でディスカウント価格での予約が可能になるのかはわかりません。

が、仮に登録が完了して、事業者側が予約サイトでの運用をスタートしてしまえば、その時点から還付申請のための「宿泊証明書」を発行してくれなくなるケースも考えられると思います。


Kenji

8月31日までというのが一つのマイルストーンになるのは間違いないので、9月以降に交付が開始予定の地域共通クーポンまで取りにいくのはちょっと不可能かもしれないというのが現状の推測です

3点目は、単純に予算の問題です。

 

今回は1兆円規模というけた外れの支援策ではあるものの、界隈のコメントを見ているとこのプロモーションが続くのは年内か、来年3月までの年度内くらいを目安にしているだろうという意見を目にします。

 

我が家は8月末までの夏休みシーズンはさすがにコロナが怖くて旅行が出来ないと思っているため、予算消化のペースと自身の予定をにらめっこしながらの旅行のアレンジが必要になる気がしています。

 

願わくば年末年始まで持ってくれれば、宿泊コストも上がって支援上限も上がることが期待できますし、事例もかなり見えてきて、対応が取りやすくなるかなと淡い期待を抱いています。

 

チェックすべきリソース

Go Toを利用するにあたって必ず目を通しておくべきリソースを3ご紹介します。

 

それがこの3つです。

 

Go Toトラベル事業Q&A集

② Go To トラベル事業 宿泊事業者情報登録承認リスト

③ Go To トラベル事業 事後還付手続きのご案内

※③のリンクは、上記がうまく飛ばない場合は>こちら<を試してみてください。

 

まず1つ目のQ&A集は、観光庁が主に実施者である旅行事業者向けにあてたFAQで、かなり細かい想定問答集になっています。

 

ブロガーやツイッターで流れる情報の大半のよりどころはここになっているので、二次情報でつまみ食い的に情報を拾い集めて混乱するよりは、このQ&Aを見てしまった方が早いです。


Kenji

7月25日時点のもので、まだこれからアップデートがあると思われます。ちなみに現時点では109問のQ&Aが紹介されており、右往左往ぶりがこれだけ見てもうかがい知れます

 

2つ目は、Go Toトラベル事業の宿泊事業者リストです。

 

今回のプロモーションは旅行なら何でもよいというわけではなく、決められたルールに則って宿泊予約のアレンジを行った旅行のみが対象となります。

ホテルに関して言えば、宿泊事業者のリストが日々更新されており、このリストに該当する事業者の運営するホテルに宿泊する場合にのみ、還元の対象となります。

「日々更新」ということからもわかるとおり、準備不足のままスタートしてしまったプロモーションゆえに登録も追いついていない状況が続いています。

 

したがって、現時点でリストに名前がないホテルに宿泊予定だからと言って諦めてしまう必要は全くありません。まずはホテルにGo To事業者申請の状況を確認するなり、宿泊の際は宿泊証明書をもらっておいて、後日の還付申請に備えるというのが取るべきアクションだと思います。

 

最後の3点目は、実際に宿泊した後に還付手続きを行うにあたって参照すべきリソースですが、あらかじめ宿泊の前に目を通しておくとその後の手続きがスムーズに行えるはずです。

 

主要各社のGo To特設ページ

最後に主要OTAのGo To特設ページもご紹介しておきます。

OTAによっては、事前にクーポンを獲得してから予約を入れなければならないケースもあるため、気つけてください。

 

 

まとめ

今日は7月22日からスタートした観光庁主導の超大型キャンペーン『GoTo トラベルプロモーション』について取り上げました。

 

特にアメリカ在住時にマイル&ポイントを貯めていた方にとっては(ほぼ)無料で旅行に行くのは当たり前のテクニックですが、このプロモーションがすごいところは、ステートメントクレジットや、ホテルポイントを組み合わせて使うことで、無料どころか実質プラスになるアレンジも可能な点にあります。

 

もちろん対象となるかどうか不透明な部分もありますが、日本へ帰任されている方や、一時帰国の予定がある方などは、ぜひキャンセル可のプランを探して、旅行の計画だけでも立ててみてはいかがでしょうか。

もちろんコロナの情勢次第ですが、私もぜひチャレンジしてみたいと思います!

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参考記事です。

 

アメリカではとにかくたくさんのクレジットカードが発行されていますが、カードを紹介する記事は多くあっても、カードの申請方法を解説した記事はあまり多くないように思います。下記のエントリではアメックスのカード申請のバリエーションについて解説しています。

ホテルポイントへはフレキシブルポイントからも交換が可能です。下記のエントリではアメックスMRポイントの移行先一覧と、過去のトランスファープロモーションを解説しています。







 

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Kenji

斎藤ケンジ(Saito Kenji) 30代男性、2017年夏からアメリカ・ニューヨークに駐在して2019年7月に日本へ帰任。 ニューヨークでは長男に恵まれ、妻と3人でマイル&ポイントを駆使しながら旅行を満喫。物価が高いアメリカ生活での生活事情、お金の運用や節約について奮闘するさまを見てやってください。

4件のフィードバック

  1. はりー より:

    とても詳しい長文記事、ありがとうございます。私も海外に住んでいるため、大変参考になります。一点だけ気になったのですが、Go To キャンペーンの対象者は国内居住者ですよね。海外在住だと住民票は抜いているケースが多いと思うのですが、今回のキャンペーンを適用するには「海外に住んでいるが住民票は抜いていないこと」が条件と見てよいのでしょうか?

    • Kenji より:

      はりーさん、
      コメントをありがとうございます。
      >一点だけ気になったのですが、Go To キャンペーンの対象者は国内居住者ですよね
      はい、その理解です。
      >海外在住だと住民票は抜いているケースが多いと思うのですが、今回のキャンペーンを適用するには「海外に住んでいるが住民票は抜いていないこと」が条件と見てよいのでしょうか?
      海外居住であってもいろいろなステータスの方がいらっしゃると思いますが、ホテルの確認手続き上は、免許証など国内の住所が確認できるものがあればクリアできるとは思います。海外に住んで数年が経っていて、たまたま一時帰国のときに・・・となると疑問にはなると思います。

  2. コロ より:

    情報ありがとうございます。いつもとても参考にさせて頂いております。
    私も一時帰国を検討しています。
    帰国の際、こちらの記事あったようなホテルは、そもそも受け入れをしてくれないかと思っていましたが、どうなのでしょうか?
    14日の隔離が必要かと思っていたのですが。

    • Kenji より:

      コロさん、
      コメントありがとうございます。
      そうですね。入管法に基づくものだと思いますが、ホテルというか空港検疫所からの自己隔離の要請はありますよね。本当に早くよくなってほしいものです。

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